第1種障害者作業施設設置等助成金認定申請
有限会社奥進システムにて、障がい者の方を雇用するに当たり、事務所の改造と作業設備の設置を行ったときに活用させて頂いた、財団法人大阪府雇用開発協会、障害者作業施設設置等助成金への申請についての書類一式および簡単な申請時の体験を参考のために記述します。
助成金申請の手続きの参考資料を作成するために申請作業を全て行って、その書類一覧とノウハウを記述する事により他の企業でも効率良く申請を行うことができ他の中小企業で障がい者の雇用を促進できる様にすることを目的としてこのページを作成しています。
この申請で行ったことは、事務所のバリアフリー化(バリアフリー化、引き戸設置、電動車椅子が入る作業机製作など)及び、車椅子からの移乗用リフト、作業用の端末の購入などです。
申請を行うために、何度も担当の方にお伺いしていろいろなノウハウを教えていただきました。
あくまで私を担当して頂いた方のお言葉ですので全て当てはまる保障はありませんが、参考資料として見て頂ければ幸いです。
- 全ての書類はA4で統一(図面などで細かくなりすぎるものを除く)する。
-
一般の人間が見て、障がい者の方の何をする為のものかが、はっきりとわかるような説明を入れる。
(事業計画書の設置、設備などの概要にて記述。弊社の場合は別紙にて詳細を記載) - 担当の方が見やすいように、資料の関連を番号などで明記する。(見積り->カタログ等)
- 資料を見やすい順序で並べる。
- 作業設備の改造前写真などは、図面にどの部分の写真かがわかるように記述し、改造部分だけでなく全体も含めなるべく多く撮り全体がわかるようにする。
- 作業設備設置後の障がい者の方の動線や作業場所などが明確にわかるような配置図が必要。
- 全て購入、工事の作業を認定申請前に行うと、助成金の対象にならない。(購入後、工事後に助成金の申請は出来ない)
これらの作業で一番面倒なのは、すべての購入機器、工事の概要を確実に決めて、全ての見積りや工事内容の詳細書類を整えてからでないと、申請が出来ないという部分でした。
また注文や工事が申請前に出来ないので、かなりのタイムロスが生じます。申請後に追加で必要な機器を購入しなければいけないときには、助成金の申請はできません。新たに申請する事もできるのですが、この手の助成金は障がい者一人につき、3回までしか出ないのでよく考えて行う必要があるという事です。
これらの事が最初に分かっていないと、申請できなくなるので、正直かなり面倒でした。
最初に気をつける点、記述するときに気をつける点、発注するときに気をつける点、いろいろとポイントがあるので、その度に担当の方にお伺いしていました。
何度も行っていると要領が分かるかもしれませんが、一から行うとかなり大変な作業です。(現に私はほぼ2週間ほど仕事が止まりました。小さい会社にとっては致命傷ですよねー)
申請書類はこちらよりダウンロードできます。
障害者雇用助成金の受給資格認定申請書などの様式(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)
参考までに、実際に弊社が申請した書類もご覧いただけます。
※こちらで記述した部分は緑色になっています。
(障がいがある社員の名前などは削除しています)
最後になりましたが、申請書類を作成するに当たりご協力頂きました、株式会社山創様、中央ユーコム株式会社様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
申請書類の一覧
- [申請書類] 障害者助成金受給資格認定申請書(1)整理カード
- [申請書類] 障害者助成金受給資格認定申請書(1)
- [申請書類] 助成金(認定申請・支給請求)明細書
- [申請書類] 事業計画書(1) [1/4]
- [申請書類] 事業計画書(1) [2/4]
- 附帯施設 別紙(1)
- 作業設備 別紙(1)
- [申請書類] 事業計画書(1) [3/4]
- [申請書類] 事業計画書(1) [4/4]
- [申請書類] 雇用障害者の助成金認定・支給及び補充状況調書
- 「1」君障害者手帳のコピー
- 「2」君障害者手帳のコピー
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